産業医とは、事業場で働く従業員の労働衛生を守るお仕事をしているお医者さんのことです。
一定以上規模の事業場(50名以上が常勤)では、
事業者は産業医を1名以上選任しなければならない決まりがあります(労働安全衛生法)。
産業医の業務は、
- 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措
置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。 - 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 労働衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
と定められています。
わかりにくいので噛み砕いて言うと、
- 労働者の健康管理(仕組みづくり、健康診断、診療所の設置)
- 衛生教育などを通じ職場の健康意識の向上
- 職場における作業環境の管理(有害物質濃度、粉じん濃度、音、温度、湿度など)について助言
を行うのが産業医の仕事となります。
具体的には、事業場内の衛生委員会に出席したり、事業場内のパトロールを月に一度行ったりもします。
(パトロール先は部署ごと持ち回りであることが多く、数か月~数年でローテーションするペースです)
また、産業医は労働者の通勤を含め、その人が就業できる状態かどうかを判断します。
事業所が比較的大規模で、診療所が事業所内にある場合、
産業医は事業場内の診療所の常勤医師を兼務する場合も多いです。
(1000人を超える大規模事業所では産業医は専属である必要があり、そのついでということなのでしょう)
診療所で手におえない場合、近隣の病院に搬送させます。
その時の紹介状を書くのも診療所医師(を兼ねる産業医)の仕事です。
通常、産業医は1名でよく、かつ兼任できるのですが、
事業場の規模が大きかったり、事業内容が健康被害に対してリスクが大きいものだと、
専任である義務が生じたり人数が2名以上に増えたりします。
なお、産業医の業務とは直接関係ありませんが、
事業者は従業員の健康面守るための衛生委員会を設置しなければならず、
その責任者として衛生管理者(工場の場合は第一種が必要)をおかなければなりません。
この衛生管理者の試験が結構面倒くさいのですが…
医師であれば衛生管理者試験を経ることなく
衛生管理者の立場につくことができます。
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