法医学者・監察医の業務

目次

法医学と死因究明

医学と社会の接点、とくに医学と法学の境界領域について

調査・研究する学問を法医学と呼びます。

かつては、帝国大学(現:東京大学)に裁判医学という講座名で開講したのが初とされます。

この「裁判医学」というもとの名からもわかるように、

生きている人間に対して何らかの損害が与えられたり事件性がある事象を取り扱う、「医学」です。

そこから転じて、法医学はどんどん死因究明の色を濃くしていき、現在に至ります。

ご遺体が不慮の死を迎えた場合、

「どのようにして亡くなったか」「(殺人の場合)誰が殺したか」

が刑事訴訟上の焦点になりますから、

当然の流れかもしれません。

死因究明は、変死体に対して行われます。

なお、法医学の世界で言う「変死体」とは、

疾病で治療継続中に死亡した以外の死体すべてをいいます。

死因究明のための手段には、検案司法解剖行政解剖承諾解剖新法解剖があります。

検案

変死体が発見された場合、

医師が警察に付き添い(警察医といいます)、検案を行います。

死体の検案とは、医師が死体に対し、以下を確認することをいいます。

  1. 死亡の確認
  2. 死因および死因の種類
  3. 死亡時刻
  4. 異状死かどうか

死体検案の結果、死亡を確認し異状死でないと判断したら、

医師は死体検案書を作成し、検案は終了します。

もし異状死の疑いがある場合は警察に伝え、

検察官または警察官が引き続いて検視を行うことになります。

検視では、事件性の有無を判断します。

なお、ここでも医師(警察医)は引き続いて付き添います。

ここで明らかに事件性があるもしくは否定できない場合、

警察官・検察官による、捜査段階での検証や、実況見分をへて、

遺体が大学の法医学教室に運ばれ、司法解剖が行われます。

事件性がないと判断された場合、地域によって対応が以下に分かれます。

監察医制度が機能している地域(東京・大阪・神戸):
監察医により検案が改めて行われ、検案により死因が究明できない場合は、引き続き行政解剖が行われます。

監察医制度がない地域
警察医・一般臨床医により検案が改めて行われ、検案により死因が究明できない場合は、遺体は大学の法医学教室に運ばれ、承諾解剖新法解剖が行われます。

なお、検案とは解剖を行うことではないので注意が必要です。

司法解剖

検案の項で述べたように、司法解剖は、

事件性が明らか、もしくは否定できない時に

大学の法医学教室にて死因究明を目的に行われる解剖です。

なお、司法解剖が行われるときは、刑事訴訟法168条1項にのっとり、

警察が裁判所から鑑定処分許可状を得て、

解剖担当者(法医学教室員)が、捜査を担当する検察官や警察署長などの嘱託を受けて行われます。

鑑定処分許可証には執行の強制力があり、遺族は司法解剖を拒否できません

行政解剖(狭義の行政解剖)

検案の項で述べたように、狭義の行政解剖は、

監察医制度が機能している東京23区・大阪市・神戸市において、

事件性なしと判断された変死体に対して、

死因究明を目的に行われる解剖です。

この解剖の法的根拠は死体解剖保存法第2条、第7条、第8条であり、

遺族は解剖を拒否できません

監察医務院(東京)、監察医事務所(大阪)、監察医務室(神戸)において

監察医によって行われます。

ところで、稀に、行政解剖が司法解剖に切り替わることがあります。

変死体の発見から行政解剖にいたるまで、事件性の有無については2度以上チェックが入っていますが、

行政解剖をすることで、「どうやら殺人事件かもしれない」などとわかることがありますす。

その際は、監察医は警察に即座に連絡を入れ、

そのまま司法解剖に切り替わり事件性を視野に入れた解剖が行われることになります。

承諾解剖(広義の行政解剖)

検案の項で述べたように、広義の行政解剖は、

監察医制度が無い地域において、

事件性なしと判断されたが、検案だけでは死因が特定できない変死体に対して、

大学の法医学教室で行われる死因究明を目的とした解剖です。

目的も手法も狭義の行政解剖と同じですが、

遺族の承諾の有無について違いがあります。

この解剖の法的根拠は死体解剖保存法第7条であり、

遺族の承諾を必要とします

心情的に解剖してほしくない、と考える遺族は多いですので、

変死体数あたりの解剖件数は監察医制度のある地域ほどは多くありません。

(そもそも解剖するのが大学の法医学教室だけなので、人手も足りません

たとえ事件性が無くても、変死体の死因を知ることは、

伝染病、中毒などのから住民を守るという公衆衛生の観点から、重要です。

また既述のとおり、解剖によって事件性が判明することもあります。

行政解剖をしないということは、個人の心情という面では尊重されるべきですが、

公共の福祉という面で言えば、大きな損失といえます。

新法解剖

承諾解剖での問題点を踏まえ、

2013年4月より、監察医制度のない地域においても

事件性のない変死体に対して、

遺族の承諾がなくても警察署長権限で解剖を行うができるようになりました。

この解剖の法的根拠は、

「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の第6条であり、

警察署長は、あらかじめ遺族に解剖がある旨を説明しなければならない、とあります。

これは、裏を返せば、

遺族の納得や説明の完了を待っていては解剖の目的を達することができないときは、

解剖を強行できるということです。

(けっしてむやみに解剖を乱発してよいわけではありません)

司法解剖のような煩雑な手続きが不要で、

承諾解剖のような遺族の承諾も不要ということで、

今後取り扱い件数が増えていくものと思われます。

ただし、これについては解剖して死因を知っておきたい警察側にとって都合がよいものの、

受け入れ側の法医学教室側からすると負担が増えることになりますので、

運用面でこの先詰めていかなければならない部分がまだまだあるでしょう。

法医学者

上の記事では、死因究明について一連の流れと詳細を述べてきましたが、

法医学者は、医師免許を取得したのち大学の法医学教室に籍を置き

上述の実務(司法解剖承諾解剖新法解剖)を行うことになります。

また、法医学者は大学に籍を置くので、実務のほかにも

死因究明に関する研究や、法律文献調査学生への講義を行ったりもします。

また、東京・大阪・神戸のような監察医制度が整備されている大都市にある大学の場合、

監察医も兼務し、毎週1,2度、監察医務院等に派遣されたりもします。

監察医

上述の実務面のうち、

犯罪性が無いと判断された変死体に対して、

検案および行政解剖を行うのが監察医です。

東京では監察医務院、大阪では監察医事務所、神戸では監察医務室に所属します。

法医学者の項でも書きましたが、常勤の監察医が不足しているので、

大学の法医学教室所属の医師が、監察医を兼務することもあります。

なお監察医の仕事を詳細に知りたい場合は、上野正彦さんの著書が超おススメです^^

監察医が泣いた死体の再鑑定


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